貸金業者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)第5条第2項の規定により、年29.2%を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領してはならないとされています。
なお、貸金業者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料、その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされます。