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貸金業関連の用語

キャッシングの用語辞典

貸金業に関係した用語

 貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)

貸金業法ともいう。1983(昭和58)年4月28日成立、同年5月13日公布、同年11月1日に施行された法律。(それまでの「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」は廃止)。この法律と同時に改正された「出資法」と合わせて、「貸金業規制二法」と呼ばれる。貸金業規制法の骨子は

  1. 貸金業を行なう者は事前に登録することの義務付け(登録制)
  2. 契約書、領収書の発行、取立て行為の規制など各種業務内容についての規制
  3. 貸金業の団体に関する規定(各都道府県に貸金業協会を設立)
  4. 大蔵省(現金融庁)に監督、立入検査、業務停止命令、登録資格の取消しなどの権限を付与
  5. みなし弁済規定(債務者が利息として任意に支払った場合のみなし弁済)

などである。なお、1999(平成11)年12月に「出資法」とともに罰則強化を含む改正が行なわれ、2000年6月1日から施行されている。

 貸金業協会

貸金業者の業界団体(社団法人)。貸金業規制法では、貸金業者は各都道府県に「貸金業協会」と、これらの協会から成る「全国貸金業協会連合会」を設立できると規定している。また、同協会の目的について、1.法令遵守のための会員に対する指導・勧告、2.消費者からの苦情の解決、3.貸金業者従業員に対する教育・研修、4.協会会員の過剰融資の防止などを明示している。

なお、貸金業協会の会員は消費者金融業者だけでなく、「信用貸し」「手形割引」「不動産担保」など銀行以外のすべての金融業者が含まれる。貸金業法では、貸金業を行う者の「登録」は義務づけているが、協会への加入については「任意制」をとっている。

 貸金業者

預金を受け入れず、融資(金銭の貸付または金銭の貸付の媒介)を業として行うもの。この中には、個人金融を中心とした消費者金融、クレジットカード会社や、企業金融を中心とした事業者向け金融、リース会社等多くの業態が含まれる。貸金業規制法では、貸金業者を「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行うものを言う」と規定している。

ただし、1.国または地方公共団体が行うもの、2.貸付けを業として行うにつき、他の法律に特別の規定のある者(例えば「銀行」など)が行うもの、3.物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの、4.事業者がその従業者に対して行うもの、などは例外としている。

 貸金業者の業務運営に関するガイドライン

1998(平成10)年6月に、それまでの大蔵省銀行局長の「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」通達の廃止に伴ない、金融庁が発出した事務ガイドラインをいう。

 貸金業者の業務運営に関する通達

1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達。正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。この通達は、「登録」、 「業務」、「貸金業協会」の3つの事項から成っており、具体的な用語の定義や業務規則を説明したもの。

なお、この通達は1998(平成10)年6月に廃止されたが、その内容は省令や金融庁の事務ガイドラインに引継がれている。

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