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ノンバンク関連の用語

キャッシングの用語辞典

ノンバンクに関係した用語

 ノンバンク

金融事業のうち融資業務だけを行なう会社で、貸金業規制法に基づく貸金業登録会社全体の総称。金融庁による集計では、貸金業登録会社全体を12業態に分けており、このうち事業者向け金融会社が4割以上の融資残高を保有している。消費者向け無担保金融会社の占める割合は約2割である。

なお、米国では、金融機関以外の業態を「ノンバンク」と総称しているが、わが国では、クレジットビジネスを営む企業のことをノンバンクと呼んでいる(米国では、わが国でいうところのノンバンクを、「ノンバンク・バンク=non-bank bank 」という)。

 ノンバンク社債発行法

正式名称は「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」。ノンバンクが、社債の発行を通じて貸付のための資金調達ができるようにした法律。ただし、投資家保護などのため、同法施行令では、貸付業務のための社債発行が可能なノンバンクは、

  1. 最低資本金額10億円
  2. 金銭の貸付にかかる審査の業務に3年以上従事した者が2名以上いること

という規定を設けている。また、銀行並みの経営情報の開示も義務づけている。

 ノンバンク・バンク

米国で、「銀行とは要求払預金業務および商業貸付業務を行なう機関」との銀行持株会社法上の定義を逆用して、そのいずれか一方の業務を放棄することにより、各種規制の適用を回避しつつ実質的に銀行業務を営むことをねらって設立された金融機関。ノンバンク・バンクの発生は、米国の金融業務の自由化を促進させた。

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